日本東洋心身医学研究会

会則

「日本東洋心身医学研究会」会則

第1章 総則

(名称)
第1条

本会は日本東洋心身医学研究会、Japanese Association of Oriental
Psychosomatic Medicine ( J O P M )と称する。

(目的)
第2条

本会は心身医学と東洋医学に関する研究を推進し、その成果の普及を図り、
もって我が国における学術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条

本会は目的達成のため、次の事業を行う。

  1. 学術集会の開催
  2. 会誌「日本東洋心身医学研究」等必要な出版物の発刊
  3. 関連学会・諸団体との連携
  4. その他、本会の目的に必要な事業
第4条
  1. 本会は事務局を 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学 医学部附属病院内
    心療内科に置く。
  2. また、事務局業務の一部を外部委託することが出来るものとする。

第2章  会員

第5条

本会の会員は本会の目的に賛同する以下の構成員とする。

1.正会員
医学・歯学・薬学・心理学・鍼灸等についての資格を有するもの。
2.準会員
正会員以外のもの。
3.賛助会員
本会の目的、事業を賛助する団体または個人。
4.名誉会員
本会に対して功労功績のあった者で、理事長が推薦し、理事会の議を経て、承認された者。また、名誉会員として名誉理事長、名誉理事をおくことができる。名誉理事長は理事長経験者であり、名誉理事は理事を務めていた者で、顧問を3年務めた者とする。
尚、名誉会員は会費を免除され終身会員となり、研究会に参加でき、後進の指導にあたることができる。
第6条

本会に入会しようとする者は、本会所定の入会申込用紙により
本会に申し出てなければならない。

第7条

本会の会員は別に定める年会費を納入しなければならない。

第8条

会員は本会の主催する学術集会に参加することができる。
また、研究会誌および会員名簿の配布を受けることができる。
非会員が学術集会に参加する場合は施行細則第1章第1条に定める非会員の
学術集会参加費を納めるものとする。

第9条

会員は次の事由によって、その資格を喪失する。

  1. 退会を申し出た場合
  2. 会費を3年以上滞納した場合
  3. 死亡した場合
  4. 除名された場合
  5. その他
第10条

本会の名誉を著しく汚した会員は、理事長が理事会にはかり、
これを除名することができる。

第11条

既納の会費は返還しないものとする。

第3章 役員及び幹事

第12条

本会に次の役員をおく。

理事長
1名
副理事長
1名~3名
学術集会会長
1名
理事
若干名
監事
2名
第13条

役員の選出は、正会員の推薦または理事長の指名を経て
理事会にて決定されるものとする。

第14条

役員の職務をおのおの次のごとく定める。

  1. 理事長は本会を代表し会務を総括する。
  2. 理事長は本会を代表し各関連団体からの依頼事項を判断する。
  3. 学術集会会長は学術集会を主催する。
  4. 理事は理事会を組織し会務を執行する。
  5. 監事は本会の会計を監査し理事会に報告する。
第15条

役員の任期はおのおの次のごとく定める。

  1. 理事長、副理事長は3年とし再任を妨げない。 
  2. 学術集会会長の任期は前回学術集会終了翌日より担当学術集会終了日までの任期とする。
  3. 理事および監事は3年とし再任を妨げない。
  4. その年の1月1日をもって70才以上の者は顧問となる。顧問の
    任期は3年であり、理事会は出席できる。顧問は本会の運営等について理事会で助言することができる。ただし、議決には加わらない。顧問を3年務めた者は名誉理事となり、名誉理事は理事会に出席しない。
  5. 役員は任期満了後であっても、後任者が決定するまではその職務を行わねばならない。
第16条

理事長は理事会の議決を経て幹事若干名を嘱託し、
研究会の事務を分掌させることができる。

第4章 理事会

第17条

理事長は年1回理事会を召集し議長となる。
但し理事長は必要に応じて随時理事会を召集することができる。
又、理事の3分の2以上の要請により理事会を開催することができる。

第18条

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、
理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第5章 学術集会

第19条

本会は学術集会を年1回学術集会会長が主催して開催する。
尚、学術集会の発表者は会員に限る

第6章 各種委員会

第20条

本会は事業を遂行する為に必要に応じて、各種委員会を設ける。

第21条

委員長は正会員の中から委員若干名を推薦し、理事会の議を経て決められるものとする。
尚、任期は3年とし、再任を妨げない。

第7章 資産および会計

第22条

本会の資産は次のとおりとする。

  1. 基本金
  2. 会費
  3. 寄付金
  4. その他の収入
第23条

本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。

第8章 会則の変更

第24条

会則の変更は理事会の議決を経なければならない。
会則の変更は会則委員会が担当し、理事会の議決を経て施行せられる。

 

付 則
本会則は1995年1月1日より施行する。
本会則は2007年2月17日一部改正。
本会則は2012年3月10日一部改正。
本会則は2015年6月25日一部改正。
本会則は2016年3月5日一部改正。
本会則は2018年3月3日一部改正。
本会則は2019年3月2日一部改正。
本会則は2022年3月2日一部改正。

「日本東洋心身医学研究会」会則施行細則

第1章 会費

第1条

年会費は3,000円とする。
また、学術集会については別に参加費を徴収するものとする。
学術集会参加費については会員1000円、非会員5000円とする。

第2章 会議

第2条
  1. 理事会の議決は理事の過半数の出席をもって成立する。
  2. 委任状は出席とみなす。
第3条
  1. 理事会の議決は出席理事の過半数をもって決定する。
  2. 可否同数の場合は理事長の決するところによる。

第3章 学術集会

第4条

会則18条の学術集会は、第○○回日本東洋心身医学研究会と呼称する。

第5条

学術集会は学術集会会長が運営する。

第4章 役員の選任規定

第6条

本会の役員の選任は、会則の規定に従うものとする。

第7条

理事長は理事の互選により、理事会で決定する。
副理事長は理事長が指名し理事会で承認する。
尚、理事長がその職務を遂行できないときは副理事長がこれを代行する。

第8条

学術集会会長は正会員の中から役員の推薦により、理事会で決定する。

第9条

理事は正会員の中から役員の推薦により、理事会で決定する。

第10条

監事は正会員の中から理事長が指名し、理事会の承認を得るものとする。

第5章 編集委員会

第11条
  1. 編集委員長は理事長が推薦し、理事会で決定する。
  2. 編集委員は編集委員長が推薦し、理事会で決定する。
  3. 編集委員会は投稿論文を査読する。
  4. 編集委員会は年1回以上開催する。
  5. 編集委員会は研究奨励賞の選考をおこなう。
  6. 研究奨励賞の選考は菊池賞選考基準に基づき受賞者を決定する。

第6章 会則委員会

第12条
  1. 会則委員長は理事長が推薦し、理事会で決定する。
  2. 会則委員は会則委員長が推薦し、理事会で決定する。
  3. 会則委員会は会則および細則を検討する。
  4. 会則委員会は必要に応じて会則委員長が召集する。

第7章 広報委員会

第13条
  1. 広報委員長は理事長が推薦し、理事会で決定する。
  2. 広報委員は広報委員長が推薦し、理事会で決定する。
  3. 広報委員会は会の広報活動ならびに会員の確保を促進する。
  4. 広報委員会は必要に応じて広報委員長が召集する。

第8章 補則

第15条

会則およびこの細則の施行に関し必要な規則等は理事会の議決を経て定める。

 

付 則
本施行細則は1995年1月1日より施行する。
本施行細則は2002年11月22日一部改正。
本施行細則は2007年2月17日一部改正。
本施行細則は2012年3月10日一部改正。
本施行細則は2016年3月5日一部改正。
本施行細則は2017年3月4日一部改正。
本施行細則は2023年3月11日一部改正。
本施行催促は2024年3月9日一部改正。

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