漢方の可能性を患者さんに

産婦人科漢方研究会

会則

産婦人科漢方研究会 会則

(名称)

第一条
本会は「産婦人科漢方研究会」と称する。

(目的)

第二条
本会の目的は産婦人科領域における漢方療法に関する研究を通じて、漢方医学の普及と研鑽を図ることを目的とする。

(事業)

第三条
本会の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 毎年1回以上、学術集会「産婦人科漢方研究会学術集会」を開催する。
  2. 研究会誌「産婦人科漢方研究のあゆみ」を発行する。
  3. その他、本会の目的に必要な調査・研究・知識普及などの事業を行う。

(会員)

第四条
本会には会員、賛助会員を置く。
  1. 本会の会員は前条の目的に賛同し、世話人会によって承認された者とする。
    会員は本会の主催する学術集会及び総会に参加することができる。非会員が学術集会に参加する場合は付則3に定める非会員の学術集会参加費を納めるものとする。
    また学術集会発表者および研究会誌投稿論文執筆者は、会員に限る。
  2. 賛助会員は前条の目的に賛同し、世話人会によって承認された法人とする。

(会員の権利制限)

第五条
会員は団体財産に対して持分権を有しない。

(役員)

第六条
本会運営の為に以下の役員を置く。世話人、常任世話人、代表世話人、当番世話人、監事および顧問。
  1. 世話人は本会の運営にあたるものとする。
    新世話人は、役員の推薦により世話人会の承諾をもって、総会において選任する。
    世話人中、若干名を常任世話人とする。代表世話人は常任世話人の互選とする。
    世話人及び常任世話人の役員任期は、選任を受けた年度の4月1日から次々年度3月31日までの2年とし、再任は妨げない。当番世話人は常任世話人および世話人の互選により選出される。
  2. 当番世話人は学術集会を開催する。任期は1年とし、学術集会の翌日より主催する学術集会の最終日までとする。
  3. 常任世話人会は必要に応じて代表世話人の発議によって開催される。
  4. 常任世話人会は本会の運営に関し、世話人会での協議事項の案件を作成する。
  5. 世話人会の中から、機関誌担当を選出する。
  6. 会計監査のため世話人、顧問から監事2名を選出する。
  7. 世話人で現在の職務を定年した者は顧問となる。顧問は世話人会に参加し本会の運営について助言することができる。今後顧問となる者の任期は5年とし、任期終了後、名誉会員となる。
  8. 本会の発展にわたり貢献のあったものに名誉会員の称号を授与する。

(代表者)

第七条
代表世話人は本会を代表し、世話人会で承認されたことに限り、団体の意思を外部に示す権限を有する。

(世話人会)

第八条
世話人会は常任世話人会の決定により開催し、年1回以上開催する。
世話人会はその過半数の出席〔書面・電磁的方法による議決権行使を含む〕で成立し、次の事項を協議し決定する。
  1. 年次学術集会「産婦人科漢方研究会学術集会」及び総会の開催に関する事項
  2. 本会の運営に関する事項
  3. 機関紙発行に関する事項
  4. 本会会員に関する事項
  5. 役員の選任に関する事項
  6. その他、本会の目的に必要な調査・研究・知識普及などの事業に関する事項
  7. その他必要と認めた事項
第九条
世話人会の決議は出席者の過半数によって決する。

(総会)

第十条
総会は原則として毎年1回開催し、事業計画、経過、会計、解散及び残余財産の処分等の報告を行う。議決権を持つ会員の過半数の出席〔書面・電磁的方法による議決権行使を含む〕で成立し、議事は出席者の過半数で議決する。
第十一条
総会は団体の最高意思決定機関とする。

(編集委員会)

第十二条
本会に編集委員長及び若干名の編集委員により構成される編集委員会をおく。
編集委員会は研究会誌「産婦人科漢方研究のあゆみ」を編集する。任期は学術集会の翌日より次々回の学術集会前日までの2年とし、再任を妨げない。

(EBM創造委員会)

第十三条
本会にEBM創造委員長及び若干名の委員により構成されるEBM創造委員会をおく。EBM創造委員会は本会の目的に必要な調査・研究を管理する。任期は学術集会の翌日より次々回の学術集会前日までの2年とし、再任を妨げない。

(優秀演題賞)

第十四条
一般演題の中から優れた演題を優秀演題賞として表彰する。優秀演題賞は一般演題の中から候補として選ばれた演題を当日のプレゼンテーションにより決定する。優秀演題賞選考委員は当番世話人が指名する。優秀演題賞受賞者は2名以内とし、2名の場合は、原則、基礎演題1題、臨床演題1題とする。

(事務局)

第十五条
本会の事務局は世話人会の指定するところに置く。

(会計)

第十六条
本会の会計は、会計は事務局が管理を行い、監事の監査を経て、総会の承認を受ける。
第十七条
本会の会計は、以下の項目に従って行う。
  1. 本会の運営経費は年会費、その他をもって充てる。
  2. 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
  3. 本会は年会費を納入するものとする。
  4. 本会の毎会計年度収支決算は、その年度終了後、監査を受け、世話人会の承認を付すものとする。
  5. 本会の財産は会員個人の財産と区別し、団体の目的達成のためにのみ使用する。

(資格喪失)

第十八条
会員は次の事由によって、その資格を失う。
  1. 退会したとき
  2. 死亡したとき
  3. 会費を3年以上滞納したときは、総会における議決権を喪失、及びダイレクトメールによる案内等を停止する(再開は可能である)。

(会則)

第十九条
会則の変更は、世話人会の議決を経て施行される。

(解散)

第二十条
本会の解散は総会において出席会員の3分の2以上の承認を得て決議する。
解散に伴う残余財産は総会の決議により、団体の目的に類似する公益団体へ寄付する。
付則1
本会の事務局は名古屋大学大学院医学系研究科産婦人科学内に置く。
(住所:〒466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町65)
また、事務局業務を外部委託することができる。
付則2
本会則は、令和8 年3 月1 日から実施する。
付則3
学術集会参加費として以下の参加費を徴収する。
会員参加費:1,000 円、非会員参加費:7,000 円
付則4
機関誌の編集は機関誌担当がこれにあたり、発行に関する規約は別に定める。
付則5
年度会費を会員から4,000 円徴収する。(平成31 年度年会費より)
賛助会員からは1 口以上(1 口10,000 円)の会費を徴収する。
ただし、名誉会員、顧問および学生は納入の義務を負わない。
付則6
年度会費、学術集会参加費の変更は世話人会の合議により決定される。
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